農地に関するご相談、建設業許可申請、宅地建物取引業免許申請などの各種許認可申請、
各種法人設立手続き、補助金など交付金の申請、相続や遺言書のご相談から手続き、
お墓に関するご相談などお客様と直接面談させていただき、ゆっくり丁寧に対応させていただきます。
また、町の法律家としてさまざまなご相談をいただけるよう心がけております。
Handling operations
主な取扱業務
農地

農地を売りたい、買いたい、宅地にしたい、駐車場にしたい、貸したい、借りたい、太陽光発電設備を設置したい、相続したい。
このような場合、農地法所定の許可書や届出が必要となります。
各自治体の農業委員会への手続きをさせていただきます。その他の場合でも農地にはさまざまな規制があります。
それぞれに対応させていただきます。
建設業許可申請
建設業の完成工事を請け負う場合建設業法3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし軽微な建設工事のみを請け負う場合には必ずしも建設業の許可をうけなくてもよいとされています。
軽微な工事とは、建築一式工事の工事1件の請負代金の額が、1,500万円に満たない工事、又は延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事、これらの工事以外で工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事。
※木造住宅とは、主要部分が木造で、住宅、共同住宅、店舗等との併用住宅で延べ面積の2分に1以上を居住の用に供するものをいいます。
新規申請、5年ごとの更新、毎事業年度終了ごとの決算報告、公共工事を元請けで受注したい場合の経営事項審査、その他各種手続きをサポートさせていただきます。

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業(宅建業)とは不特定多数の人を相手方として、
【宅地又は建物に関して自己物件の売買、交換】
【他人の物件(代理)売買、交換、賃借】
【他人の物件(媒介)売買、交換、賃貸】
の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度の行為をいいます。
免許をうけなければならないもの
※宅地または建物の売買又は交換を業として営もうとする者
※宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理または媒介をする行為を業として営もうとする者
宅建業法は業免許取得に際し「宅地建物取引士」のうちから、一つの事務所について従事者(代表者を含む)5名に対して1名以上の割合で専従として設置しなければなりません。
新規申請、5年ごとの更新など、各種手続きをサポートさせていただきます。
法人設立手続き
株式会社、合同会社、社団法人、財団法人その他いろいろな法人を設立することができます。
法人を設立するには定款作成から登記申請までの手続きが必要になります。
定款作成には必ず記載が必要な絶対的記載事項、会社法の規定により定款に定めがなければその効力を生じない相対的記載事項、これら以外の事項で会社法の規定に違反しない任意的記載事項があります。
各種法人設立に必要な定款作成から登記申請までをサポートいたします。(登記申請手続きは司法書士に委託)
また、農業法人、農事組合法人などの農地所有適格化法人設立のサポートもさせていただきます。

補助金申請

それぞれの事業の目的に対応できる補助金があります。
ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金など申請にあたり事業計画書を作成しなければなりません。
事業計画書作成から申請手続きまでサポートさせていただきます。
また、農業、畜産業や林業、漁業などを営んでおられる業者様対象とする農林水産省管轄の交付金もございます。
詳しくご説明してサポートさせていただきます。
相続、遺言
生きているうちに相続について相談しておきたい、遺言書を作成しておきたい、不動産や株式はどうすれば良いか、相続手続きはどうすれば良いかなど、それぞれの状況に応じて対応させていただきます。

お墓

ご先祖様のご供養やお墓の管理に困った時ご相談ください。
改葬の手続き(新しいお墓の選定、寺院や管理者との話し合い、役所への許可申請)などサポートいたします。
お墓に埋葬されている遺骨を別の新たな場所に移して供養することを改葬といいます。改葬の手続きは自由にできるわけではなく、お墓や遺骨の取扱いについては墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)でさだめられています。
市区町村役場での許可が必要となります。
手続きの流れについてはご相談いただければご説明させていただきます。
その他業務内容言
- 障がい福祉サービス事業指定申請
- 障がい福祉サービス事業更新申請
- 障がい福祉サービス事業変更届け
- 一般貨物自動車運送事業許可申請
- 一般旅客自動車運送業許可申請
- 離婚協議書作成
- 各種契約書作成
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お電話でのお問い合わせは 090 – 3558 – 6176 まで
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